Q特定法人とはなんですか

A
設立後最初の決算を、迎えておらず、下記①~⑨に該当しない法人を指します。

①上場法人 
・その発行する株式が外国金融商品取引所または金融商品取引所において上場されている法人
②上場法人の関係法人
・いずれか一方の法人が他方の法人を直接または間接に支配する関係(親会社、子会社等)
・同一の者が当該上場法人および当該他の法人を直接または間接に支配する関係(兄弟会社等)
③政府機関等
・国、地方公共団体もしくは日本銀行または外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行もしくは日本が加盟している国際機関
④政府機関等が全額出資している法人
・③の法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部を出資している法人
⑤公共法人、公益法人
・法人税法別表第一に掲げる公共法人および法人税法別表第二に掲げる公益法人(収益事業を行っていない法人)
⑥日本の報告金融機関等
・法人に限る。外国の法令に準拠して設立された法人(「⑦外国の報告金融機関等」以外のもの)
⑦外国の報告金融機関等
・外国の法令に準拠して設立された法人で、「⑥日本の報告金融機関等」に掲げる法人に類するもの、および外国報告金融機関等(報告対象国以外の外国の法令に準拠して設立された一定の投資事業体等を除く)
⑧持株会社
・「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に規定する持株会社であって、子会社の経営管理及びその付帯する営業以外の業務を営むことが’できないもの
⑨グループ金融会社
・「②上場法人の関係法人」に該当する法人(報告金融機関等を除く)に対する出資、融資またはこれらに準ずる取引を行うことを業務とする法人

※1:人格のない社団等、法人格のない団体は特定法人に含まれません。
※2:最初の決算が終わっている法人は、原則特定法人に該当しません。

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