日米租税条約における種別の定義とはなんですか
種別の定義とは以下のとおりです。
(1) 支配及び課税ベース浸食基準を満たす事業体(Company that meets the ownership and base erosion test)
一般的な「非上場会社」や「個人商店」が日本法人である場合は、こちらに該当いたします。
支払いを受ける課税年度の直前3課税年度において下記の①及び②の条件を共に満たしている場合。なお、新設された場合には見込にて判断し、直前3課税年度を有しない場合には当該3課税年度に満たない期間又は見込に基づく、より実態に即した方法等の合理的な方法にて判断を行うものとする。
① 支配基準
株式及び持分等の50%以上が、日本の居住者である個人及び、(2)、(3)、(4)または(6)の適格居住者に直接または間接に所有されている事
② 課税ベース浸食基準
日本における課税所得の計算上控除する事が出来る支出のうち、日本及び米国以外に居住している者への支払い(※1)が、当該課税年度における総所得(※2)の50%未満である事
(※1)独立企業間価格に基づく通常の事業遂行に関連する役務の提供の対価及び物品の対価、並びに日本又は米国の居住者である金融機関に支払われる利子等を除く
(※2)総所得とは、事業から取得する総収入の額から、その収入を得るために直接要した費用の額を控除した残額
(2) 非課税年金基金(Tax exempt pension trust or pension fund)
直近の課税年度終了の日において、その受益者、構成員又は参加者の50%超が日本の居住者(個人)である年金基金
(3) 非課税公益団体(Other tax exempt organization)
日本の法令に基づいて組織された者で、専ら宗教、慈善、教育、科学、芸術、文化その他公の目的のため日本において設立され、かつ、維持されるもの。具体的には、日本の公共法人、公益法人等(法人税別表第一及び第二に掲げる法人)
(4) 上場法人(Publicly traded corporation)
その主たる種類の株式等が、公認の有価証券市場(日本又は米国の一定の有価証券市場)に上場又は登録され、かつ、公認の有価証券市場において通常取引される法人をいう。
具体的には、日本の証券取引法に基づき設立された有価証券市場に上場されている法人又は米国にて上場(ナスダック市場又は米国証券取引法に基づき証券取引委員会に登録された有価証券市場)している法人
(5) 上場法人に支配される法人(Subsidiary of a publicly traded corporation)
全ての種類の株式の50%以上が、5社以下の日本の居住者である(4)上場法人に直接または間接に所有されている法人
(6) 国、地方政府、地方公共団体、中央銀行(Government)
日本国、日本の地方政府若しくは地方公共団体、日本銀行
(7) 能動的事業活動基準を満たす事業体(Company with an item of income that meets active trade or business test)
当該基準は、日本における営業又は事業の活動に関連又は付随して得る米国源泉所得に対して適用される基準である。ただし、金融取引等への投資活動については適用から除かれている。
(8) 権限ある当局による認定(Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received)
上記(1)~(7)までのいずれの要件も満たさない場合において、国内法及び行政上の慣行に基づき、当該法人の設立、維持及び業務の遂行が、米国との租税条約の適用を受ける事を主たる目的の一つとするものではないと米国当局から認定を受けている法人
(1) 支配及び課税ベース浸食基準を満たす事業体(Company that meets the ownership and base erosion test)
一般的な「非上場会社」や「個人商店」が日本法人である場合は、こちらに該当いたします。
支払いを受ける課税年度の直前3課税年度において下記の①及び②の条件を共に満たしている場合。なお、新設された場合には見込にて判断し、直前3課税年度を有しない場合には当該3課税年度に満たない期間又は見込に基づく、より実態に即した方法等の合理的な方法にて判断を行うものとする。
① 支配基準
株式及び持分等の50%以上が、日本の居住者である個人及び、(2)、(3)、(4)または(6)の適格居住者に直接または間接に所有されている事
② 課税ベース浸食基準
日本における課税所得の計算上控除する事が出来る支出のうち、日本及び米国以外に居住している者への支払い(※1)が、当該課税年度における総所得(※2)の50%未満である事
(※1)独立企業間価格に基づく通常の事業遂行に関連する役務の提供の対価及び物品の対価、並びに日本又は米国の居住者である金融機関に支払われる利子等を除く
(※2)総所得とは、事業から取得する総収入の額から、その収入を得るために直接要した費用の額を控除した残額
(2) 非課税年金基金(Tax exempt pension trust or pension fund)
直近の課税年度終了の日において、その受益者、構成員又は参加者の50%超が日本の居住者(個人)である年金基金
(3) 非課税公益団体(Other tax exempt organization)
日本の法令に基づいて組織された者で、専ら宗教、慈善、教育、科学、芸術、文化その他公の目的のため日本において設立され、かつ、維持されるもの。具体的には、日本の公共法人、公益法人等(法人税別表第一及び第二に掲げる法人)
(4) 上場法人(Publicly traded corporation)
その主たる種類の株式等が、公認の有価証券市場(日本又は米国の一定の有価証券市場)に上場又は登録され、かつ、公認の有価証券市場において通常取引される法人をいう。
具体的には、日本の証券取引法に基づき設立された有価証券市場に上場されている法人又は米国にて上場(ナスダック市場又は米国証券取引法に基づき証券取引委員会に登録された有価証券市場)している法人
(5) 上場法人に支配される法人(Subsidiary of a publicly traded corporation)
全ての種類の株式の50%以上が、5社以下の日本の居住者である(4)上場法人に直接または間接に所有されている法人
(6) 国、地方政府、地方公共団体、中央銀行(Government)
日本国、日本の地方政府若しくは地方公共団体、日本銀行
(7) 能動的事業活動基準を満たす事業体(Company with an item of income that meets active trade or business test)
当該基準は、日本における営業又は事業の活動に関連又は付随して得る米国源泉所得に対して適用される基準である。ただし、金融取引等への投資活動については適用から除かれている。
(8) 権限ある当局による認定(Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received)
上記(1)~(7)までのいずれの要件も満たさない場合において、国内法及び行政上の慣行に基づき、当該法人の設立、維持及び業務の遂行が、米国との租税条約の適用を受ける事を主たる目的の一つとするものではないと米国当局から認定を受けている法人
