外国為替及び外国貿易法の規制対象取引とは何ですか
当社では、「外国為替及び外国貿易法」第17条の規定により、お客様の暗号資産の入出庫が以下の規制対象取引に該当しないことを確認させていただいております。
当該取引に該当しないことをご確認のうえ、お手続きを行ってください。
■外務省告示により資産凍結等の措置の対象者として指定された個人・団体との間で行う支払等
■北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る支払
■貨物の原産地、船積地域又は仕向地が北朝鮮である仲介貿易に係る支払の受領の禁止
■北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連計画等に貢献し得る活動に寄与する支払等
■イランの核活動又は核兵器運搬手段の開発に関連する活動に寄与する支払等
■北朝鮮に住所又は居所を有する自然人
■北朝鮮に主たる事務所を有する法人その他の団体
■上記により実質的に支配されている法人その他の団体
■ロシア政府等及びロシアの特定銀行による本邦における証券の発行・募集
■上記発行・募集のための労務・便益提供
■ロシア・ベラルーシ向け特定品目に関する技術提供
■輸出等の禁止措置の対象となるロシア・ベラルーシの特定団体への技術提供
■ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資
■ロシア法人等により外国において行われる事業に係る対外直接投資
■上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする石油製品の輸入
■ロシア・ベラルーシの制裁対象者である団体により株式の総数等の50%以上を直接保有されている団体との取引
詳細及び最新の情報は以下をご参照ください。
財務省:経済制裁措置及び許可手続
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/index.htm
