Q暗号資産(仮想通貨)の取引で生じた損益は他の所得と損益通算できますか

A
暗号資産(仮想通貨)の売買で得た取引利益は、原則として「雑所得」に区分され、総合課税の対象となります。
同様に「雑所得」にあたる所得との損益通算は可能ですが、以下のような所得との損益通算はできません。

(例)
株式取引…「譲渡所得」「配当所得」
外国為替証拠金取引(FX)…「先物取引に係る雑所得等」
先物・オプション取引…「先物取引に係る雑所得等」

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