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Q
他社の取引との損益通算は可能ですか
A
暗号資産(仮想通貨)の売買で得た取引利益は、原則として「雑所得」に区分され、総合課税の対象となります。
同様に「雑所得」にあたる所得との損益通算は可能なため、他社様での取引利益との損益通算はできますが、お客様ご自身で計算していただきますようお願いいたします。
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